スポンサードリンク
不動産取得に関する費用
●不動産取得に関する費用
1.建物消費税(建物相当分×5%)
土地相当分には消費税が掛かりませんが売主が課税業者の場合、建物相当分には消費税5%が課税されます。
(平成16年4月1日より「取引価格の総額表示」の義務化により建物の消費税を取引価格に含める事が義務付けられています。)
2.仲介手数料
物件を斡旋した不動産業者に支払う法定手数料です。仲介手数料は売買金額によって変わります。
斡旋する業者自らが投資物件の売主の場合には仲介手数料は発生しません。
物件の価格が200万円以下の場合・・・売買代金×5.25%
物件の価格が200万円以上400万円以下の場合・・・売買代金×4.2%+2万円
物件価格が400万円超の場合・・・・・・・売買代金×3.15%+6万円
3. 印紙税
土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。
この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を張って印鑑などで消し印します。これが印紙税の納付です。
売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ作成し、買主が原本を保有し、
売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも可能です。
不動産売買契約書記載の金額 印紙税額
10万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
10万円超 50万円以下・・・・・・・・・・400円
50万円超 100万円以下 ・・・・・・1,000円
100万円超 500万円以下・・・・・ 2,000円
500万円超 1000万円以下 ・・・10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円
5,000万円超 1億円以下 ・・・・45,000円
1億円超 5億円以下 ・・・・・・・・80,000円
5億円超 10億円以下 ・・・・・・180,000円
10億円超 50億円以下 ・・・・・360,000円
50億円超・・・・・・・・・・・・・・・・・540,000円
(平成19年3月31日までに作成される売買契約書)
4.不動産登記費用
購入した投資用物件の所有権を移転する為の費用です。
一般的に不動産登記費用とは登録免許税と司法書士への報酬です。
これらの費用は登記の種類や不動産価格により異なります。
売買による所有権移転 固定資産税評価額×1%
抵当権の設定 債権額×0.4%
(自己の居住用不動産を除きます)
登録免許税の計算のもとになる固定資産税評価額とは、土地、建物いわゆる固定資産それぞれに付されている金額で、不動産を管轄する市区町村にて価格を決定・管理しています。
固定資産税評価額はその不動産(固定資産)の所有者などの利害関係人以外は知ることができませんので、不動産購入の検討段階では、通常、不動産の所有者から教えていただき、概算の登録免許税を算出します。
また、不動産購入代金を金融機関から借り入れをして、その担保として抵当権を設定する場合にも借入れる債権額に応じて登録免許税が課されます。
5.ローン事務手数料・保証料
住宅ローン申込の際の事務手数料。
ローンを取り扱う金融機関に支払います。金額は金融機関により異なります。
保証料とは住宅ローンを組む際の保証人に変わる制度でローンを組んだ方が万一返済できない状態になった場合に民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払うものです。
ローンの事務手数料は10万5000円程度のところが多く、ほかに不動産会社の手数料がかかるケースもあります。
ただ、マイホームのローンと違って、保証料は通常は金利に含まれているので別途負担の必要はありません。
6.団体信用生命保険
住宅ローンを組んだオーナーが死亡や高度障害になった場合にローンの残債務を一括返済してくれる保険のことです。
7.火災保険
購入した物件が万一火災になった時に保証する保険のことです。住宅金融公庫などの公的融資を借り入れる場合に、必ず加入しなければなりません。
保険料は地域や保険期間によって異なってきます。地震保険は任意ですが、安心のためには加入しておいたほうが良いとは思いますが、地震保険は通常の火災保険より保険料がかなり高くなるので収支のことを考えて加入検討をされた方がいいと思います
8.不動産取得税
不動産を取得時に1度だけ掛かる税金です。有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されます。
不動産取得税に関しては購入後に都道府県から通知がきてから納税するのが一般的です。
自治体によって異なることもあるので、確認しておくといいでしょう。
9.固定資産税
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
購入した年の分に関しては、契約日を基準に売り主と按分して負担するのが一般的です。