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◆【建付地(たてつけち)】
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断する。
簡単にいいますと、土地と建物があるのだけれど、そのままの状態における土地部分の評価ということ
になります。
ただ、気をつけなければいけない点は、土地の上の建物が建物でなくて構築物等でもよいということです。
また、建物が老朽化著しく取り壊した方がいい場合などはこのケースではなく、自用の建物及びその敷地ということになります。
更地との相違点ですが、建付地はあくまで建物等の存在を前提としていますので、その周辺地域の土地利用に比べて不相応な場合等は更地としての価格より減価することが考えられます。