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◆【一級建築士(いっきゅうけんちくし) 】
建築士法に定められた資格。国土交通大臣の免許を受け、どのような建築物も制限無く設計・工事管理が出来る。
一級建築士試験は専門教育を受けた後、一定期間の実務経験の後、受験資格がえられます。
この試験は年一回学科試験が夏に、設計製図試験が秋におこなわれます。ただし設計製図試験は、学科試験に合格した者のみが受験できます。
一級建築士試験の受験資格は、最短で25才となっています。
●建築士の業務
超高層ビルから、景勝地のセカンドハウスまで、あらゆる建築物に係る仕事です。
単体の建築ばかりではなく、街づくりにまで分野が広がっています。
建築士には建築士法により、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種が有り、各々資格により建物の構造規模が定められています。
無論一級建築士には制限はありません。
◆【移転登記(いてんとうき)】
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。
記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
◆【違反建築物(いはんけんちくぶつ)】
建築基準法等の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。
《具体的違反建築物の例》
・建ぺい率超過
・容積率超過
・各種斜線制限の違反
・用途制限違反
・接道義務違反
・建築基準法上の手続き (建築確認申請等) を行わずに建築されたもの (無確認建築) など
◆【一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやくしょ)】
媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。
◆【印鑑証明(いんかんしょうめい)】
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。
証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。
法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。
売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。
印鑑証明書は市役所本庁市民課・各支所・出張所・連絡所・市民サービスコーナーなどでお取りいただけます。
印鑑証明を取るのに必要なものは、印鑑登録手帳(印鑑登録証)と手数料(1枚につき300円)と窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効な運転免許証、健康保険証など)が必要になります。
印鑑登録手帳(印鑑登録証)がない場合は、証明書をお取りいただくことはできません。
また、代理人が取りに行く場合も、必要なものは同じです。
◆【印紙税(いんしぜい)】
印紙税は、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。
主な課税文書は以下の通りです。
1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証