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【契約の解除(けいやくのかいじょ)】
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契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる。

不動産契約の解除
1.法律の規定に基づいた解除(法定解除権)
2.手付放棄による解除
契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は原則として解約手付と解されます。売主又は買主は、その相手方が履行に着手するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除できます。
3.話合いによる解除(合意解除)
4.錯誤や詐欺による契約の取消し

【建築協定】
土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。
住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としています。

「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。
そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。
なお、建築協定を結ぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地の所有者等の全員の合意が必要であり、市長の認可を得て成立することになります。


【権利証(登記済証)(けんりしょう・とうきずみしょう)】
権利に関する登記済証のことを略して権利証という。権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求される。

不動産を売却する際には権利証が必要となるのですが、その際権利証 (登記済証) の紛失や滅失していた場合、再発行はできません。
権利証を紛失などした場合、新たに登記をするときには 『保証書』 が必要となります。
『保証書』 とは、同一の法務局管内で登記した不動産を所有する2名以上の成年者が、その (権利証を紛失した) 所有者が間違いないことを保証した書面で、これを権利証の代用品とします。

保証書を添付して所有権に関する登記の申請をすると、まず法務局から申請内容を確認するハガキが本人に送られ、これに対して3週間以内に返答をして初めて登記手続きに入ります。

実際の売買で保証書を用いる場合には、所有権移転登記の申請をしてもしばらくの間は権利が不安定な状況になりますから、残代金のうち一部 (あるいは全部) を支払い留保するなどの措置をとるケースが多くなります。

『権利証』 自体は登記手続きが終わったことの証書であり、その不動産の所有者が誰かということの証明にはならないことに注意しましょう。