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◆【公図(こうず)】
登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称である。公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており、登記所で一般の閲覧に供されている。公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなるが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので、公図を無条件に信頼するのは危険である。
◆【交通機関等の所用時間】
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め
1)乗換えを要するときはその旨
2)特急・急行等の種類
3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨
4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨
5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。
所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。
【徒歩所要時間の表示】
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。