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◆【敷金】
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう。敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。
◆【私道負担】
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。
通常は、土地の一部として私道が含まれるかどうかで表される。
単独所有の場合は「私道負担20平方メートル」などと広さが出ており、周辺の所有者と共有の場合は「私道100平方メートル、持ち分5分の1」という具合に私道全体の面積と持ち分比率が出ている。
また、取引対象の面積には含まれなくても、私道の通行料の負担があるケースもある。
◆【借地権】
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め、契約の更新を広くみとめ、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可や借地権者の建物買収請求権等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、存続期間を30年以上と定めた。
◆【重要事項の説明義務】
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。
説明すべき内容
1. 物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。
2. 取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。
3. ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。
◆【守秘義務】
守秘義務とは、業務上知った情報を他に漏らさないことを守る義務のこと。医師や弁護士、カウンセラーなど業務上個人の秘密を知りうる立場にある仕事には厳重にこの守秘義務が徹底される。
公務員や国家資格を合格してなる職業については法律で守秘義務が定められている。
企業に勤める社員に対しても就業規則などで守秘義務が徹底されている。
プライバシー保護法などの成立などからも個人情報の保護が重要になっているのが時代の潮流というのが分かる。
不動産業界でも、宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている。
◆【使用貸借】
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。
通常は、親兄弟間などで貸し借りしている特別な関係を前提にしている場合が多く、借り主を保護する借地借家法は適用されない。
契約期間が終了したら貸主に正当事由があるなしにかかわらず明け渡さなければならない。
契約の定めがない場合は、いつでも貸主は返還を請求できる。