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◆【接道義務】
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならない
なぜこの法が定められたかと言うと、万が一災害や事故が発生した場合、間口があまりにも狭いと避難に手間取って逃げ遅れ、「二次災害」が発生する危険が高まるためです。
したがって、建物の周囲に広い空き地があるなど安全上支障がないときには、この接道義務を満たしていなくても建物を建築できる場合もあります。
また、「接道義務」の対象となる「道路」も建築基準法で決められています。
具体的には幅員4メートル(一定の区域内では6メートル)以上で、建築基準法の基準を満たしたものでなければなりません。
しかし、昔ながらの街並みでは幅員4メートル未満の道路の両側にぎっしりと住宅が建ち並んでいる、つまり「接道義務違反だらけの住宅地」というのが現実です。
そこで特例として、既に建築物が建ち並んでいる道路が幅員4メートル(又は6メートル)未満であっても、特定行政庁の指定を受けた場合には、建物を建築することができる道路として認められることがあります。
この特例は建築基準法第42条第2項に規定されていることから、このような道路を俗に「2項道路」と呼びます。
ただし、この道に接する敷地に建物を建築する場合には建築基準法の定めるように土地の一部を道路として提供し、原則どおりの幅員を確保できる状態に整備しなければなりません。
つまり建物を元々の敷地と道路の境界線から後ろに下げることになるので、この道路後退を「セットバック」と呼びます。
◆【セットバック】
一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックという。
(1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する。
《2項道路の場合》
(2)壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない。
(3)道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)
◆【先行登記】
不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則であるが、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを先行登記と呼んでいる。
なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。
◆【専属専任媒介契約】
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
媒介契約を締結した業者は、
(1)書面の交付義務、
(2)価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されている。
さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
(3)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること
(4)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと
(5)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
(6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
などが義務づけられている。
◆【専任媒介契約】(せんにんばいかいけいやく)】
媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。
自己発見取引は可能であるが、依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。
業者は、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で契約者に報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられています。
有効期間は3か月以内。