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そ
◆【底地(そこち)】
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。
所有権者は、借地権を持つ人が住んでいる宅地をその人の権利を無視して自分で勝手に第三者に売り渡すことはできないので、この所有権は制限を受けることになる。
このように見たとき、所有権者がその土地に持っている制限つきの権利を底地権という。
底地という表現は「住居ではなく、その下の敷地ではなく、それらがのっている底の土地だけは、所有権者のもの」という事です。
底地の評価方法としては、更地価格にある割合を掛けて求める方法や、地代から年間の総収益を計算し、そこから必要経費を除いた純収益を資本還元して求める収益価格がある。
底地の価格は、更地の時価から借地権価格を引いた金額となり、底地に見合う価格は底地価格といわれる。
更地価格に対する底地価格の割合を底地割合といい、一般的には、商業地域では低く、住宅地では商業地域より高めになっている。