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【定期借地権(ていきしゃくちけん)】
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。定期借地権には以下の3種類がある。
(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」
(2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」
(3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」


【停止条件(ていしじょうけん)】
将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。
ある法的効果が予定されているが、その発効が特定の条件の成就まで停止されていること。
しばしば例として挙げられるものとしては「運転免許をとったら、車を買ってあげる」という約束がある。この場合、「車を買ってあげる」という法律行為が、「運転免許をとったら」という仮定の条件によって停止されている、ということになる。 類似の概念に解除条件がある。

なお、法律用語としての条件は、
(1)その条件が客観的に明確なもので
(2)実現の可能性があり
(3)公序良俗に反しないもの でなければならない。

例としては; (1)「太陽が西から出たら」など
        (2)男性に対し「妊娠したら」など
        (3)「人を殺したら」など があげられる。
これらの条件が付された契約は、条件部分が当然に無効とされ、条件にかかる行為のみが単純に有効とされる。


【抵当権(ていとうけん)】
債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう。
例えば、金融機関が住宅ローンを貸す際に不動産を担保にしておき、お金を借りた人が返せなくなった場合に担保に取った土地や建物を強制的に競売して他の債権者よりも優先的に競売代金から借金を弁済してもらう。


【手付(てつけ)】
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。