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【登記簿(とうきぼ)】
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。

不動産登記簿には表題部,甲区,乙区があり,これらが土地・建物各々について作成されている(土地については1筆,建物については1個と数える)。
登記簿の全部をコピーしたものが謄本、一部をコピーしたものが抄本といい、法務局へ手数料を添えて請求をすれば、誰でも謄・抄本の交付が受けられ、また法務局で登記簿の閲覧が可能である。

なお、法務局でのコンピューター化が進み、従来の登記簿謄・抄本の代わりに「登記事項証明書」,登記簿閲覧の代わりに「要約書」の交付をする法務局が増えている。